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主として被保険者によって生計を維持する者 主として被保険者によって生計を維持し、
同一世帯に属する者
・被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)
・被保険者の配偶者(事実婚も含む)
・被保険者の子、孫、弟、妹
・被保険者の三親等内の親族
・被保険者の事実婚配偶者の父母及び子
 (事実婚配偶者が死亡した場合も含む)


三親等内の親族表
赤い線の内側は生計維持関係があれば同一世帯でなくても被扶養者の対象となります。




被扶養者の認定基準

@ 被保険者によって生計を維持されているとは? ・被保険者と同一世帯の場合
 被扶養者となるには、その者の年収が130万円未満(60歳以
上または障害年金を 受けられる程度の障害者は180万円未満
でかつ、被保険者の年収の2分の1未満 但し、その者の年収が被
保険者の2分の1以上であるが130万円(60歳以上等は1 80万円
未満であり、被保険者の年収を上回らなければ、生活状況等により、
被扶養 者になり得ます。

・被扶養者と同一世帯にない学生など、その者の年収が130万円未
満であり、被保険 者からの仕送り額よりも少ない場合は被扶養者と
なります。
A 夫婦共働きで被保険者が2人以上いる場合、その
子供はどちらの被扶養者になるのか?
原則として、年収の多い方の被扶養者となります。また、年収額が同
額の場合は、主として生計を維持する方の被扶養者となります。※ど
ちらかが公務員など共済組合の組合員の場合で、その扶養家族に対
し、扶養手当等が支給されている場合はその支給を受けている者の被
扶養者になります。
B 被扶養者である姉が入院してしまいました。同一
世帯にない状態なのですが?
療養のため一時的に入院するなど、臨時に別居せざるを得ない場合
は同居とみなされますので、ご安心下さい。
C 他人の子を預っていますが、被扶養者にできますか? 他人の子は例え同一世帯に属し生計を維持されていても被扶養者に
はなれません。ただし、養子縁組がなされたときはこの限りではあり
ません。




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